物持ちがよい

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 郵便受けに入らない郵便物や、受け取りの確認が必要な郵便物をお届けしてご不在の場合は不在通知票を入れさせていただきます。

 【なぜ返した!?】

客「不在通知みてんねんけど、○月○日のやつやねんけどほしいねん。」
(すでに半年以上前の不在通知の日付を言われている)
局「お預かり期間を過ぎておりますので、差出人様にお返しさせていただいております。」
客「何でかえすん?」
局「通知に記載の日付から7日間を過ぎますと、差出人様にお返しさせていただく旨記載させていただきておりますが。」
客「ほな、この郵便物ほしいときはどうするん?」
局「差出人様にご確認ご連絡いただき、再度ご発送をお願いいただくのがよろしいのではないでしょうか?」
客「そんな失礼なこと言われへんやん!」
(どっちが失礼?)
局「お客様の事情もあるかと存じますが、不在通知を入れさせていただきましてお客様からのお申し出があった場合は最長10日間、ご連絡を頂いていないときは、7日経過いたしますと一律ご返送させて頂いております。」
客「ほな、もう配達してくれへんっちゅうことかいな?」
局「お問い合わせの郵便物は既に局にございませんので配達は無理となりますので、再度発送元からお送りいただくのが一番かと存じますが。」
客「もう、ええわ!(ガチャン!と切られる)」

 いやはや困ったものです。何かの整理か掃除などで不在通知表が見つかったのでしょうが、いやはや物持ちが良いというかずいぶん気の長いというか・・・。

 郵便約款第95条(郵便物の返還)に記載があり、「受取人不在のため配達することができなかった郵便物(あらかじめ配達郵便局に旅行その他の事由によって不在となる期間を届け出てある受取人にあてた郵便物を含みます。)で公社が別に定める期間内に配達することも交付することもできないものは、その期間経過後に差出人に返還します。」となっています。
 この別に定める期間は注1の項目にあり、「第1項の公社が別に定める期間は、最初の配達の日又は不在となる期間(最長で30日とします。)の満了の日から7日(受取人が郵便物の留置期間の延長を申し出たものは、最初の配達の日から10日)とします。」とありますので、1週間は預かってくれますが、それ以上は返送されてしまうのです。

 何らかの理由で7日以上の受け取り不可能な期間が生じる場合は局留依頼をお出しいただくと、局にて全て保管していますので、長期の不在期間がある場合はこちらの申請をしておくのがよろしいようです。

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このページは、なんぎが2006年1月27日 12:04に書いたブログ記事です。

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