交通の教則を見直したほうがよいかも。
駐輪禁止の看板
この看板、意味が通じそうですが間違っています。
この看板に使われている意匠は自転車通行止めですので、自転車が入ってはいけない道路を示しているのですが、書かれている文字は駐輪禁止。
この駐輪禁止という言葉ですが、大阪から出たのではないかと考えています。
大阪人的(笑)言い訳で、駐車禁止の表示であれば自転車は車(自動車)ではないので、停めてもかまわないという拡大解釈でOKと。
実際は、道路交通法での分類になると車の付いている乗り物や荷車などすべて「車」あつかいになり、自転車も「車」に相当しますので駐車禁止の場所では自転車も駐車してはなりません。
で、そこで考え付いたのが自転車を直接指すべく「駐輪」という単語を新しく作って禁止を明確にしたのではないかと考えています。いや、大阪発祥説は、ほんとうかどうかわかりませんが。
そうそう、自転車を乗っていると車に分類されますが、降りて押していると歩行者扱いだそうです。へぇ。
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